会員および入会をお考えの方へ
シルバー人材センターとは
シルバー人材センターで働く高齢者の就業日数などの上限や、請負、委任、派遣、職業紹介といった高齢者の就業形態別の業務の実施方法などをご紹介します。
用語の解説
シルバー人材センター | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第44条の指定を受けたシルバー人材センター連合およびシルバー人材センター連合の会員のシルバー人材センターをいいます。本ガイドラインでは、シルバー人材センター連合とシルバー人材センターを区別せずに、シルバー人材センターと称します。 |
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会員 | シルバー人材センターに入会し、就業機会の提供を受けることを希望する高齢者をいいます。 |
発注者 | シルバー人材センターに、業務を発注する企業、家庭、官公庁などをいいます。 |
請負 | 当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約して行う行為をいいます。 |
委任 | 当事者の一方が事務をすることを相手方に委任し、相手方がこれを承諾して行う行為をいいます。 |
派遣 | 自己の雇用する労働者を、その雇用関係のもとに、かつ、他人の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させることをいいます。 |
職業紹介 | 求人および求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。 |
料金 | 発注者が、シルバー人材センターに、請負、委任、派遣の対価として支払う報酬、職業紹介の手数料をいいます。 |
配分金 | シルバー人材センターが、会員に、請負、委任の対価として支払う報酬をいいます。 |
賃金 | シルバー人材センターが、会員に、派遣の対価として支払う報酬、職業紹介を受け会員を雇用した発注者が労働の対価として支払う報酬をいいます。 |
1.シルバー人材センターとは?
- シルバー人材センターは、高齢者に働く機会を提供し、高齢者の生きがいの充実や生活の安定、地域社会の発展や現役世代の下支えなどを推進することを目指しています。
- シルバー人材センターは、企業、家庭、官公庁などから業務を受注し、高齢者に働く場として提供しています。
- シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、都道府県知事が指定しています
シルバー人材センターの仕組み
* 職業紹介により業務を遂行する場合、賃金は発注者が会員へ支払います。
シルバー人材センターの目的
(高齢者の生活の充実)
- 高齢者の生きがいの充実、健康維持
高齢者に働く機会を提供し、生きがいの充実や健康の維持・増進を図る - 高齢者の生活の安定
高齢者に働く機会を提供し、高齢者の経済的な生活の安定を図る
(地域社会への貢献)
- 地域社会の維持・発展
高齢者が地域社会の担い手として働くことを通じて、地域社会の維持・発展を図る - 現役世代の下支え
育児・介護などの現役世代を支える分野で高齢者が働くことを通じて、現役世代の活躍を推進する - 企業などの人手不足の解消
サービス業など人手不足分野で高齢者が働くことを通じて、企業などの人手不足を解消する
2.シルバー人材センターで働く高齢者の就業日数、就業時間
- シルバー人材センターが会員に提供する業務は、臨時的かつ短期的または軽易な業務であり、シルバー人材センターで働く高齢者の就業日数と就業時間は、おおむね月10日以内、または、おおむね週20時間をこえない範囲となります。
- このため、シルバー人材センターでの働き方は、現役世代の労働者などが1人で行う業務を、複数の高齢者が時間や日にちで分担して行う方法(ローテーション就業)が基本となります。
シルバー人材センターで働く高齢者の日数、時間の上限
日数の上限 | おおむね月10日程度以内 |
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時間の上限 | おおむね週20時間をこえないことを目安 |
*1 | 上記の日数、時間の上限は、おおむねの目安のため、会員は一時的に上記の上限を超えて就業することができますが、恒常的に上記の上限を超えて就業することはできません。
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*2 | 平成28年4月より、都道府県知事が必要と判断した場合に、特例として、派遣と職業紹介に限り、高齢者が週40時間まで働くことができるようになりました。適用状況はシルバー人材センターごとに異なりますので、詳細は最寄りのシルバー人材センターにお尋ねください。 |
シルバー人材センターで働く高齢者の就業形態
(1)請負
- シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、その業務を会員に請負わせる方法により行う形態です。
- シルバー人材センターは、発注者と業務の完成を目的とした請負契約を締結し、その業務の完成を目的とした請負契約を会員と締結して、業務を実施します。
- 会員は請負った業務を自らの裁量で完成させるため、発注者は会員に指揮命令できません。
発注者、シルバー人材センター、会員の関係
(2)委任
- シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、その業務を会員に委任する方法により行う形態です。
- シルバー人材センターは、発注者と事務の実施を目的とした委任契約を締結し、その事務の実施を目的とした委任契約を会員と締結して、業務を実施します。
- 会員は委任を受けた事務の実施を自らの裁量で行うため、発注者は会員に指揮命令できません。
発注者、シルバー人材センター、会員の関係
(3)派遣
- シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、会員を発注者の事業所などに派遣する方法により業務を行う形態です。
- シルバー人材センターは、発注者と労働者派遣契約、会員と雇用契約を締結して、会員を発注者の事業所などに派遣します。
- 会員が発注者の指揮命令を受けて働くことが目的となりますので、発注者は会員に指揮命令できます。
発注者、シルバー人材センター、会員の関係
(4)職業紹介
- シルバー人材センターが、会員など(*)を発注者に職業紹介し、発注者が職業紹介された会員を雇用して業務を行う形態です。
- シルバー人材センターは、発注者、会員などから求人、求職申込を受け、会員などを発注者に職業紹介します。
発注者、シルバー人材センター、会員などの関係
(5)就業形態別の主な相違点
目的 | 会員の雇用 | 指揮命令 | |
請負 | 会員が業務を完成させること | 会員は雇用されない | 会員は請負った業務を自らの裁量で完成させるため、発注者は会員に指揮命令できない |
委任 | 会員が業務を実施すること(業務の完成は目的でない) | 会員は雇用されない | 会員は委任された業務を自らの裁量で処理するため、発注者は会員に指揮命令できない |
派遣 | 会員が発注者の指揮命令に従い労働すること | シルバー人材センターが会員を雇用する | 発注者は会員に指揮命令できる |
職業 紹介 |
会員などが発注者の指揮命令に従い、労働すること | 発注者が会員などを雇用する | 発注者は会員などに指揮命令できる |
(6)就業形態別の主な業務例
請 負 | 仕事の完成を目的とする業務 (清掃、除草、植木の剪定、宛名書き、障子・ふすま張りなど) |
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委 任 | 仕事の完成ではなく仕事の実施を目的とし、発注者の指揮命令が必要ない業務 (観光ガイド、高齢者の見守り、話相手、留守番など) |
派 遣 | 発注者の指揮命令が必要な業務(*1) (デイサービス利用者の送迎などの自動車運転、スーパーマーケットでの品出し、調理、介護補助、保育補助など) |
職業紹介 | 発注者の指揮命令が必要な業務(*1) (業務例は派遣と同じ) |
*1 | 派遣と職業紹介は、ともに発注者の指揮命令が必要な業務に対応するものですが、発注者が自ら勤怠管理などを行いながら会員を業務に従事させたい場合、職業紹介により対応し、シルバー人材センターが勤怠管理など行う会員を業務に従事させたい場合、派遣により対応することとなります。 |
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*2 | 派遣で、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院などにおける医療関連業務などは行えません。 |
(7)業務別の留意事項
- 送迎バスなどの運転業務
利用者の都合などにより運転ルートを変更する場合に、会員が発注者から指示を受け、会員と発注者の間に指揮命令関係が生じる場合などがあるため、請負、委任ではなく派遣、職業紹介により行う必要があります。 - スーパー、ホームセンターなどの店内業務(レジ打ち、品出し、惣菜調理、パック詰めなど)
会員と店舗の職員(発注者)が混在して業務を行い、会員が発注者から指示を受け、会員と発注者の間に指揮命令関係が生じる場合などがあるため、請負、委任ではなく派遣、職業紹介により行う必要があります。 - 保育施設での補助業務(園児の受け入れ・引き渡し、保育士補助など)、介護施設での補助業務(食事の配膳、入浴準備、職員補助など)
会員と施設の職員(発注者)との間に指揮命令が生じるため、請負、委任ではなく、派遣、職業紹介により行う必要があります。
* | 上記以外の業務においても、会員と発注者との間に指揮命令関係が生じる場合は、請負、委任ではなく、派遣、職業紹介により行う必要があります。 |
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