お仕事の発注をお考えの方
お仕事の発注方法
<フリーランス新法に伴う契約方法変更ついて>
<1>背景と目的
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (このサイトでは「フリーランス新法」という。) は、フリーランスとして働く人々が安心して仕事ができる環境を整えるために制定されました。
具体的には、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。
令和6年11月1日施行
安心して働ける環境を整備
取引の適正化
就業環境の整備
<2>フリーランス新法の適用対象
この法律の適用対象は、発注事業者からフリーランスへの業務委託です。
フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受託する人々を指します。
例えば、カメラマン、ライター、デザイナーなどが該当します。
請負・委任の仕事をしているシルバーの会員もフリーランスとなります。
なお、派遣で仕事をしている会員は、フリーランスではありません。

<3>発注事業者の義務
発注事業者はフリーランスに対して、契約条件を明示する義務が生じます。
例えば、業務の内容、報酬の額、支払期日、契約をした日などの条件を、書面または電磁的方法で通知する必要があります。
その他にも、「支払期日設定と期日内の支払い」「募集情報の的確表示」「ハラスメント対策の体制整備」などの義務があります。
契約条件は、原則、 センターの会員専用サイト「会員クラウドサービス」にて明示します。

<4>契約方式の移行
これまでの契約方式では、シルバー人材センターは、発注者から仕事の依頼を受け会員に再委託する形を取っています。
新しい契約方式では、発注者と会員の間に直接的な契約関係が生じるようになります。
センターは発注者と会員の間に入り、人員調整や代理請求等の様々なサポートを行います。


<5>新しい契約関係(三者間の包括契約)
発注者はセンター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。
シルバー人材センター利用規約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール、会員業務就業規約は会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール、利用契約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するため、センター利用料や業務内容、会員の報酬額などを定めた契約です。
センターは利用契約をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件明示します。
会員が業務仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。
これにより、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。

<6>包括契約の流れ(ご依頼〜お支払いまでの流れ)
手順1
仕事の依頼
発注者からセンターに仕事を依頼
まず、こちらをご確認ください
手順2
センターのホームページに掲載された規約に同意
発注者は「シルバー人材センター利用規約」「会員業務就業規約」に同意
手順3
利用契約の締結
発注者はセンターと「シルバー人材センター利用契約」を結ぶ
手順4
就業会員へ就業条件の明示
センターは利用契約をもとに「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件明示
手順5
就業会員が業務仕様書に同意
会員は会員業務仕様書に同意(発注者と会員間で請負委任契約が成立)
手順6
就業
会員は会員業務仕様書に基づき就業
手順7
業務委託料の請求と支払い
センターから発注者に料金を請求し、発注者はセンターに料金を支払う
(郵便局、銀行、コンビニエンスストアより手数料ご負担の上、お支払い)
手順8
会員への報酬の支払い
センターから会員に報酬を支払う
<7>料金の一部に関する消費税の課税関係
シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されています。
このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、「会員業務委託料」の分については交付することができません。この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、 会員は基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。 センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。
請求書内訳と業務委託料の詳細
適格請求書分 | センター業務委託料 |
---|---|
非適格請求書分 | 会員業務委託料 |


- ※発注者が次のいずれかに該当する場合、契約方法を見直す場合であってもこれまでの
消費税納税の取り扱いと変更はありません
- @個人や家庭など事業者ではない者:消費税申告納税対象外(納税義務対象外)
- A簡易課税制度を選択している事業者:消費納税額計算に際してインボイスを必要としないためこれまでと同じ取り扱い
- B官公庁などの一般会計による事業:みなし仕入税額控除が適用され、これまでと同じ取り扱い
<8>お申込みからご請求までの流れの変化点
変更後 | |
---|---|
発注の準備 | 現行と変更ありません。 (センターは、発注される仕事の内容等をお伺いし、業務仕様などを調整します。) |
【新】 センター利用契約の 締結 |
手続きは現行と変更ありません。 なお、変更点は、センターを利用して会員に業務委託することに係る契約内容となり、センターは主に、仕事と就業する会員とのマッチングや総合調整を担うことになります。 |
【新】 会員への 就業条件の明示と 業務委託契約の成立 |
新たな内容となりますが、センターで対応しますので、発注者の作業は発生しません。 フリーランス法に基づく就業条件の明示については、センターが業務仕様に基づき、就業条件を記載した「会員業務仕様書」を作成し、マッチングの際に会員に案内します。 会員が業務仕様書の内容に同意すれば、発注者と会員の間で業務委託契約が成立する仕組みとなります。 |
【新】 業務委託料の請求 |
新たな内容となりますが、事務手続きの流れはこれまでと同じです。 変更点は、センターへの業務委託料と会員への業務委託料に分かれた内訳となります。センターがまとめて請求しますので、手続きは変わりません。 |
【新】 適格請求書の発行 |
センター分の業務委託料に係る適格請求書は発行します。 会員分の業務委託料に係る適格請求書は原則発行できません。 |
<9>就業中の事故について
会員が、就業中被った傷害事故に対して、労災保険の適用がなされません。そこでセンターでは代わって「シルバー人材センター団体傷害保険」および「賠償責任保険」に加入しております。
新しい契約に変更後もセンターは、会員に対し上記保険を提供いたします。
<会員がケガをした場合>
- ● 就業で万一会員がけがなどをした場合は原則、シルバー団体傷害保険で対応します。
<会員がお客様の財物等に損害を与えた場合>
- ●仕事の遂行中に偶発的な事故により、他人の身体や財物に損害を与えた場合は、
原則、シルバー人材センター賠償責任保険で対応します。
<10>リーフレット
会員向けリーフレット
契約方式見直しについての
会員さん向けリーフレット
発注者向けリーフレット
契約方式見直しについての
発注者向けリーフレット
<11>発注者及び会員の皆様へ
契約方式の見直し後においても、シルバー人材センターはこれまで以上のサービスを提供できるよう努めてまいります。
発注者及び会員の皆さまにおかれましては、これまでどおり、安心してシルバー人材センターをご利用くださいますようお願い申し上げます。